解説テキスト
老齢給付金は原則60歳から
厚生労働省の iDeCo 案内では、老齢給付金は原則60歳に到達したときに受給できるとされています。ただし、60歳時点で通算加入者等期間が10年未満なら、支給開始年齢は段階的に引き延ばされます。
障害給付金・死亡一時金もある
DCには、老齢給付金だけでなく、一定の障害状態になった場合の障害給付金、加入者等が死亡した場合の死亡一時金があります。老後のための制度ですが、老齢以外のリスクにも一定の対応があります。
脱退一時金は厳しい例外
iDeCo や企業型DCの脱退一時金は、60歳未満であることなど厳しい要件を満たす例外的な場合に限られます。原則は老後資産として維持する制度であり、自由に途中引出しできる仕組みではありません。
| 給付 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 老齢給付金 | 原則60歳から | 10年未満なら繰下げ |
| 障害給付金 | 一定障害状態 | 老齢以外の給付 |
| 死亡一時金 | 死亡時に遺族へ | 一時金 |
| 脱退一時金 | 例外的な払戻し | 途中引出しは原則不可 |
60歳が基本線
確定拠出年金は老後資産形成制度なので、原則は60歳からの受給です。