社会保険に関する一般常識 / 介護保険法

誰が入る制度?

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解説テキスト

保険者は原則として市町村・特別区

介護保険の保険者は、原則として市町村と特別区です。住民に身近な自治体が保険者となり、被保険者資格の管理、保険料徴収、要介護認定、保険給付などを行います。

被保険者は第1号と第2号に分かれる

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。第1号は年齢で入り、第2号は医療保険加入を前提に入る点が重要です。

保険料の負担の仕方も違う

第1号被保険者の保険料は市町村が個別に賦課し、第2号被保険者の保険料は医療保険の保険料とあわせて徴収されます。試験では、年齢区分だけでなく徴収方法の違いもセットで問われます。

区分対象保険料徴収
保険者市町村・特別区制度運営の主体
第1号被保険者65歳以上市町村が賦課徴収
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者医療保険料と一体徴収
第2号は医療保険加入が前提

40歳以上でも、医療保険加入者であることが第2号被保険者の前提です。

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