社会保険に関する一般常識 / 国民健康保険法

誰が入る制度?

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解説テキスト

保険者は市町村・特別区と国民健康保険組合

国民健康保険の保険者には、市町村・特別区と国民健康保険組合があります。一般的には市町村国保が中心で、自営業者、無職者、退職者など、被用者保険に入っていない人を広く受け止めています。

他の医療保険制度の被保険者などは除かれる

国民健康保険の被保険者は、原則として国内に住所を有し、他の医療保険制度の被保険者や被扶養者、後期高齢者医療制度の被保険者でない人です。つまり、他制度の受け皿から漏れた人を拾うのではなく、地域保険として独自の土台を持っています。

『最後の受け皿』としての役割

会社を辞めて健康保険を喪失した人や、自営業者、学生などが国民健康保険に加入します。健保の任意継続と国保加入のどちらを選ぶかが実務上の論点になることもあります。

項目内容ポイント
保険者市町村・特別区、国保組合地域保険の主体
加入対象他の医療保険に入っていない者国内居住が原則
除外被用者保険加入者、被扶養者、後期高齢者医療被保険者重複加入しない
医療保険の地域保険

国民健康保険は、会社を通じた被用者保険に対する地域保険です。

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