社会保険に関する一般常識 / 介護保険法

サービスを使うには?

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解説テキスト

まず要介護認定を受ける

介護保険サービスを利用するには、原則として市町村に申請して要介護認定または要支援認定を受けます。日常生活でどの程度の介護が必要かを審査し、区分に応じて受けられるサービスや支給限度額が変わります。

区分は要支援1・2、要介護1〜5

認定区分は、軽い方から要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までです。要支援は介護予防を中心とし、要介護は本格的な介護サービス利用の土台となります。

第2号被保険者は特定疾病が条件

第2号被保険者が介護保険の給付を受けるには、老化に起因するとされる特定疾病によって要介護状態等になったことが必要です。40歳から64歳までの人が、理由を問わず介護保険サービスを使えるわけではありません。

論点内容ポイント
入口要介護認定・要支援認定申請が必要
認定区分要支援1・2、要介護1〜5軽重で区分
第2号の要件特定疾病による要介護状態等年齢だけでは足りない
40歳台は特定疾病が必要

第2号被保険者は、特定疾病による要介護状態等でなければ給付対象になりません。

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