解説テキスト
特定社労士はADR代理業務を行える
特定社労士は、個別労働関係紛争について、あっせんや調停などの裁判外紛争解決手続で代理業務を行うことができます。解雇、未払賃金、配置転換、ハラスメントなど、職場トラブルの円満解決を支える役割です。
研修修了と試験合格、名簿への付記が必要
全国社会保険労務士会連合会は、特定社労士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格したうえで、その旨を社労士名簿に付記しなければならないと案内しています。
簡易・迅速・低廉な紛争解決を支える
ADRは裁判に比べて、簡易・迅速・低廉に紛争解決を図れることが特徴です。社労士会労働紛争解決センターは、こうした考え方に基づく代表的な窓口です。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 特定社労士の業務 | ADR代理 | 個別労働関係紛争 |
| 要件 | 研修 + 試験 + 名簿付記 | 通常社労士とは別 |
| 制度趣旨 | 簡易・迅速・低廉な解決 | 裁判外手続 |
全社労士が特定社労士ではない
特定社労士は、追加の研修・試験・名簿付記を経た社労士です。