解説テキスト
受け取れるのは『子のある配偶者』または『子』
遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。子がいない配偶者だけでは、遺族基礎年金は受けられません。ここが遺族厚生年金との大きな違いです。
『子』は18歳年度末まで、障害があれば20歳未満
ここでいう子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子です。年齢を単純に18歳未満と覚えるのではなく、『18歳到達年度末』と年度で押さえるのが大切です。
子のある配偶者が受けている間は子に支給されない
現在の制度では、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、その子には遺族基礎年金は支給されません。支給対象者の優先関係と支給停止の関係をセットで理解する必要があります。
| 対象者 | 受給可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 子のある配偶者 | 受給できる | 最優先の対象者 |
| 子 | 受給できる | 配偶者受給中等は支給停止 |
| 子のない配偶者 | 受給できない | 遺族厚生年金と違う |
遺族基礎年金は『子』がカギ
配偶者だけでは足りず、『子のある配偶者』または『子』であることが必要です。