国民年金法 / 遺族基礎年金

年金額はどう決まる?

55
解説テキスト

子のある配偶者が受けるときは847,300円 + 子の加算

2026年4月1日更新の日本年金機構情報では、昭和31年4月2日以後生まれの方が子のある配偶者として受ける遺族基礎年金の基本額は年額847,300円です。ここに子の加算額が上乗せされます。

子の加算は1・2人目と3人目以降で異なる

令和8年4月分からの子の加算額は、1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。遺族基礎年金の年金額では、基本額よりもこの子の加算の数字が頻出です。

子が受けるときは人数で割る

子が遺族基礎年金を受けるときは、847,300円に2人目以降の子の加算額を加えた総額を子の人数で割り、1人あたりの額を算定します。子のある配偶者が受ける場合と、子が直接受ける場合では計算の見せ方が違う点に注意が必要です。

受給者令和8年4月分からの基本額加算
子のある配偶者847,300円子の加算額を上乗せ
847,300円を基礎2人目以降の加算を含め人数割り
1人目・2人目の子の加算各243,800円令和8年4月分から
3人目以降の子の加算各81,300円令和8年4月分から
『847,300円』だけで終わらない

遺族基礎年金は、基本額に加えて子の加算が大きな意味を持ちます。配偶者受給か、子受給かでも見え方が変わります。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

国年の他のレッスン