国民年金法 / 保険料

誰が保険料を払う?

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解説テキスト

直接納付するのは第1号被保険者

国民年金保険料を自分で納めるのは、主に第1号被保険者です。自営業者、学生、無職の人などが該当し、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済などで納めます。

第2号は厚生年金保険料の中で処理される

第2号被保険者は、厚生年金保険料を通じて基礎年金部分も負担しています。そのため、国民年金保険料を別建てで自分で納める必要はありません。『会社員も国民年金に入っているが、直接は払わない』という整理が大切です。

第3号も自分では払わない

第3号被保険者も、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。第2号被保険者の制度の中で基礎年金拠出が行われるためです。第3号だから無料というより、『直接納付しない仕組み』と理解すると横断整理しやすくなります。

区分直接納付メモ
第1号被保険者する自分で納付や免除申請を行う
第2号被保険者しない厚生年金保険料の中で処理される
第3号被保険者しない第2号の制度の中で基礎年金部分がまかなわれる
保険料問題の入口

『誰が自分で払うのか』を先に決めると、国民年金の保険料論点はかなり整理しやすくなります。

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