解説テキスト
初診日がどこにあるかが出発点
障害基礎年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間中、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあるときが基本対象です。まず『初診日がいつ・どこにあるか』を確定することが最優先です。
対象等級は1級と2級だけ
障害基礎年金が支給されるのは、障害認定日などに障害等級1級または2級に該当するときです。3級は国民年金にはなく、厚生年金保険の障害厚生年金だけの区分です。ここは頻出の入れ替えポイントです。
保険料納付要件も必要
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あることが原則要件です。なお、初診日が2026年3月31日以前にある傷病については、初診日に65歳未満であれば、直近1年間に未納がなければよいという特例がありました。現在はこの特例の適用対象日が過去の日付である点に注意が必要です。
| 要件 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 初診日要件 | 加入期間中などに初診日 | 20歳前も含む |
| 障害等級 | 1級または2級 | 3級は国年にない |
| 納付要件 | 納付済+免除が3分の2以上 | 過去初診日の特例に注意 |
2026年4月1日で区切る
保険料納付要件の『直近1年未納なし特例』は、初診日が2026年3月31日以前の傷病かどうかで見ます。