解説テキスト
原則は障害認定日に判断する
障害基礎年金は、原則として障害認定日に障害等級1級または2級に該当するかどうかで判断します。障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状固定した日などです。国民年金では『初診日』と『障害認定日』の2つの日を区別することが大切です。
20歳前傷病では20歳到達日が基準になることがある
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日やその後の障害認定日に障害状態であれば、障害基礎年金が問題になります。まだ保険料を納めていない年齢でも対象になり得るのが、この制度の特徴です。
後から重くなれば事後重症請求
障害認定日に1級・2級に当たらなくても、その後症状が悪化して法定の障害状態になったときは、事後重症による請求ができます。ただし、請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、受給開始は請求日の翌月分からです。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 障害認定日 | 原則の判断時点 | 初診日から1年6か月など |
| 20歳前傷病 | 20歳到達日等で判断 | 保険料納付前でも対象あり |
| 事後重症 | 後から悪化した場合 | 請求日の翌月分から支給 |
『その日』と『その後』
障害認定日に該当すれば認定日請求、その後に重くなれば事後重症請求。この二本立てで整理します。