国民年金法 / 障害基礎年金

障害認定日と事後重症

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解説テキスト

原則は障害認定日に判断する

障害基礎年金は、原則として障害認定日に障害等級1級または2級に該当するかどうかで判断します。障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状固定した日などです。国民年金では『初診日』と『障害認定日』の2つの日を区別することが大切です。

20歳前傷病では20歳到達日が基準になることがある

20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日やその後の障害認定日に障害状態であれば、障害基礎年金が問題になります。まだ保険料を納めていない年齢でも対象になり得るのが、この制度の特徴です。

後から重くなれば事後重症請求

障害認定日に1級・2級に当たらなくても、その後症状が悪化して法定の障害状態になったときは、事後重症による請求ができます。ただし、請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、受給開始は請求日の翌月分からです。

論点内容ポイント
障害認定日原則の判断時点初診日から1年6か月など
20歳前傷病20歳到達日等で判断保険料納付前でも対象あり
事後重症後から悪化した場合請求日の翌月分から支給
『その日』と『その後』

障害認定日に該当すれば認定日請求、その後に重くなれば事後重症請求。この二本立てで整理します。

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