解説テキスト
4つの受給要件がある
遺族基礎年金は、次の4つのいずれかに当たる人が死亡したときに支給されます。国民年金の被保険者である間に死亡したとき、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた人が死亡したとき、老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときです。
加入中などの死亡では3分の2要件が原則
加入中または60歳以上65歳未満の国内居住中に死亡した場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間と免除期間をあわせて国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ここは障害基礎年金と似ていますが、遺族基礎年金では死亡日基準で見る点が違います。
直近1年未納なし特例は2036年3月末までの死亡が対象
加入中などの死亡については、死亡日が2036年3月31日までで、かつ死亡した人が65歳未満なら、死亡日の前日において直近1年間に未納がなければよいという特例があります。現在の学習では『2036年3月31日まで』という具体的な日付を押さえることが重要です。
| 死亡した人の状態 | 主な要件 | メモ |
|---|---|---|
| 国民年金加入中 | 3分の2要件等 | 直近1年特例あり |
| 60歳以上65歳未満の国内居住者 | 3分の2要件等 | 元被保険者であること |
| 老齢基礎年金受給権者 | 25年以上等 | 別ルートの受給要件 |
| 老齢基礎年金受給資格者 | 25年以上等 | 10年ではなく25年以上 |
10年ではなく25年以上
遺族基礎年金の要件3・4では、老齢基礎年金の『受給資格10年』と混同しやすいですが、25年以上が必要です。