国民年金法 / 総則・被保険者

種別が変わるときの手続き

55
解説テキスト

20歳になると原則として国民年金に入る

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金の被保険者になります。20歳になった人には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが送られます。もっとも、20歳時点で厚生年金保険に加入している人は第2号被保険者です。

退職すると第2号から第1号になることがある

会社を退職して厚生年金保険の資格を失った人が、第3号にも当たらない場合は、第1号被保険者への種別変更が必要になります。配偶者が扶養に入れば第3号、そうでなければ第1号、という流れで考えると整理しやすいです。

第3号から第1号への変更は14日以内が基本

第3号被保険者が、配偶者の退職や離婚などで第3号に当たらなくなった場合は、第1号被保険者への種別変更届が必要です。届出は原則14日以内で、住所地の市区町村役場で行います。健康保険の扶養から外れる手続と混同しないように注意します。

場面主な種別主な手続先
20歳到達第1号または第2号日本年金機構の案内・勤務先等
退職第1号または第3号市区町村役場等
第3号喪失第1号へ変更市区町村役場
放置すると未納になりやすい

第3号から第1号への切替えをしないままだと、保険料未納期間が生じやすく、将来の年金や障害・遺族給付に影響します。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

国年の他のレッスン