解説テキスト
20歳になると原則として国民年金に入る
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金の被保険者になります。20歳になった人には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが送られます。もっとも、20歳時点で厚生年金保険に加入している人は第2号被保険者です。
退職すると第2号から第1号になることがある
会社を退職して厚生年金保険の資格を失った人が、第3号にも当たらない場合は、第1号被保険者への種別変更が必要になります。配偶者が扶養に入れば第3号、そうでなければ第1号、という流れで考えると整理しやすいです。
第3号から第1号への変更は14日以内が基本
第3号被保険者が、配偶者の退職や離婚などで第3号に当たらなくなった場合は、第1号被保険者への種別変更届が必要です。届出は原則14日以内で、住所地の市区町村役場で行います。健康保険の扶養から外れる手続と混同しないように注意します。
| 場面 | 主な種別 | 主な手続先 |
|---|---|---|
| 20歳到達 | 第1号または第2号 | 日本年金機構の案内・勤務先等 |
| 退職 | 第1号または第3号 | 市区町村役場等 |
| 第3号喪失 | 第1号へ変更 | 市区町村役場 |
放置すると未納になりやすい
第3号から第1号への切替えをしないままだと、保険料未納期間が生じやすく、将来の年金や障害・遺族給付に影響します。