国民年金法 / 総則・被保険者

第1号・第2号・第3号って何が違う?

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解説テキスト

第1号は自営業者・学生・無職など

第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者や第3号被保険者に当たらない人です。自営業者、農業者、学生、無職の人、その配偶者などが典型です。

第2号は厚生年金保険の被保険者

第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者です。会社員や公務員などがここに入ります。国民年金の保険料を別に自分で納めるのではなく、厚生年金保険料の仕組みの中で基礎年金部分もまかなわれます。

第3号は第2号に扶養される配偶者

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。原則として年収130万円未満であることが目安になります。ただし、短時間労働者として厚生年金保険の加入要件に当たる場合は、第3号ではなく第2号になります。

区分典型例年齢要件
第1号被保険者自営業者、学生、無職など20歳以上60歳未満
第2号被保険者会社員、公務員など厚生年金保険の被保険者
第3号被保険者第2号に扶養される配偶者20歳以上60歳未満
第3号は『配偶者』だけ

第2号被保険者の子や親が第3号になるわけではありません。第3号になれるのは扶養されている配偶者です。

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