解説テキスト
第1号は自営業者・学生・無職など
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者や第3号被保険者に当たらない人です。自営業者、農業者、学生、無職の人、その配偶者などが典型です。
第2号は厚生年金保険の被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者です。会社員や公務員などがここに入ります。国民年金の保険料を別に自分で納めるのではなく、厚生年金保険料の仕組みの中で基礎年金部分もまかなわれます。
第3号は第2号に扶養される配偶者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。原則として年収130万円未満であることが目安になります。ただし、短時間労働者として厚生年金保険の加入要件に当たる場合は、第3号ではなく第2号になります。
| 区分 | 典型例 | 年齢要件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職など | 20歳以上60歳未満 |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 厚生年金保険の被保険者 |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養される配偶者 | 20歳以上60歳未満 |
第3号は『配偶者』だけ
第2号被保険者の子や親が第3号になるわけではありません。第3号になれるのは扶養されている配偶者です。