解説テキスト
出産育児一時金は出産そのものに対する一時金
出産育児一時金は、被保険者が出産したときに、出産そのものに着目して1児につき支給される一時金です(第101条)。現在の支給額は1児につき50万円で、正常分娩か異常分娩かを問いません。
妊娠4か月以上の出産が対象
対象となる『出産』には、妊娠4か月(85日)以上の出産が含まれます。したがって、流産、死産、人工妊娠中絶であっても、85日以上であれば支給対象になり得ます。ここは実務的にも試験的にも重要なポイントです。
| 給付 | 対象者 | 金額 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 被保険者が出産 | 1児50万円 |
| 家族出産育児一時金 | 被扶養者が出産 | 1児50万円 |
| 出産手当金 | 被保険者本人が休業 | 別制度で3分の2 |
被扶養者には家族出産育児一時金
被扶養者が出産した場合は、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます。つまり、『本人の出産なら出産育児一時金』『扶養家族の出産なら家族出産育児一時金』と名称が変わるだけで、現在の金額は同額です。
50万円は今の基準
2023年4月以降、出産育児一時金は50万円です。古い42万円のままで覚えないように注意します。