健康保険法 / 出産手当金・出産育児一時金

出産育児一時金はどう出る?

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解説テキスト

出産育児一時金は出産そのものに対する一時金

出産育児一時金は、被保険者が出産したときに、出産そのものに着目して1児につき支給される一時金です(第101条)。現在の支給額は1児につき50万円で、正常分娩か異常分娩かを問いません。

妊娠4か月以上の出産が対象

対象となる『出産』には、妊娠4か月(85日)以上の出産が含まれます。したがって、流産、死産、人工妊娠中絶であっても、85日以上であれば支給対象になり得ます。ここは実務的にも試験的にも重要なポイントです。

給付対象者金額
出産育児一時金被保険者が出産1児50万円
家族出産育児一時金被扶養者が出産1児50万円
出産手当金被保険者本人が休業別制度で3分の2

被扶養者には家族出産育児一時金

被扶養者が出産した場合は、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます。つまり、『本人の出産なら出産育児一時金』『扶養家族の出産なら家族出産育児一時金』と名称が変わるだけで、現在の金額は同額です。

50万円は今の基準

2023年4月以降、出産育児一時金は50万円です。古い42万円のままで覚えないように注意します。

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