解説テキスト
出産手当金は被保険者本人の所得保障
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に報酬を受けられないときに支給される手当です(第102条)。被扶養者には出産手当金はなく、あくまで被保険者本人の休業補償的な給付だと理解すると整理しやすくなります。
| 期間 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 産前 | 出産予定日前の休業 | 42日 |
| 産前(多胎妊娠) | 出産予定日前の休業 | 98日 |
| 産後 | 出産日の翌日以後の休業 | 56日 |
金額は傷病手当金と同じく3分の2
出産手当金の1日あたりの額は、傷病手当金と同様に標準報酬日額の3分の2相当額です。したがって、標準報酬の章や傷病手当金の章とつながって理解すると記憶が安定します。
産前42日・産後56日
多胎妊娠だけ産前が98日に伸びます。産後56日は共通です。
報酬が出ていれば調整が入る
会社から報酬が支払われている場合は、出産手当金はそのまま満額支給されず、差額調整が問題になります。ここも傷病手当金と同じく『無報酬または報酬不足を補う』手当と捉えるのがポイントです。