労働保険徴収法 / 労働保険事務組合

何を委託できて、何はできない?

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解説テキスト

委託できるのは『労働保険事務』

徴収法第33条第1項は、労働保険事務組合が処理できるのは『労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項』であると定めています。実務上は、概算保険料・確定保険料の申告納付、成立届、雇用保険の事業所設置届、被保険者関係届出などが代表例です。

委託できる代表例具体例
保険料関係概算保険料・確定保険料の申告及び納付
成立関係保険関係成立届、任意加入申請、事業所設置届
被保険者関係雇用保険の資格取得・喪失などの届出
特別加入関係労災保険の特別加入の申請等

印紙保険料に関する事務は除外される

徴収法第33条第1項は、印紙保険料に関する事項を労働保険事務から明確に除いています。したがって、日雇労働被保険者の印紙保険料事務は、労働保険事務組合へ丸ごと委託できるわけではありません。

除外を2つで覚える

印紙保険料の事務と、労災・雇用保険の保険給付請求事務は、事務組合が処理できる事務から除かれます。

保険給付の請求事務も委託できない

厚生労働省の案内では、労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。つまり、基本手当や療養補償給付の請求まで事務組合が代わりに行う制度ではありません。

『労働保険事務』と『給付請求』を切り分ける

学習では、保険料・届出・資格関係は委託できる、給付請求は委託できない、と二分して覚えると実戦的です。印紙保険料も除外されるので、ここで3点セットにすると混同しにくくなります。

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