労働保険徴収法 / 労働保険事務組合

労働保険事務組合とは?

55
解説テキスト

労働保険事務組合は『認可を受けた事業主団体』

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です(徴収法第33条第1項・第2項、厚生労働省『労働保険事務組合制度』)。単なる私的代行業者ではなく、法律上の資格を持つ団体だと理解しましょう。

キーワード

委託 + 認可団体。この2語が労働保険事務組合の核心です。

委託できるのは中小事業主が中心

委託できる事業主は、中小規模の事業主に限られます。厚生労働省の案内では、金融・保険・不動産・小売業は常時50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下が目安です。大企業一般が自由に使える制度ではありません。

業種委託できる事業主の目安
金融・保険・不動産・小売常時50人以下
卸売・サービス常時100人以下
その他の事業常時300人以下

制度のねらいは中小事業主の事務負担軽減

労働保険の成立届、年度更新、雇用保険の被保険者関係届出などは、中小事業主にとって負担になりやすい手続です。そこで、事務組合が窓口になって代行することで、事業主が本業に集中しやすくするのが制度の狙いです。とくに人事労務の専任者がいない小規模事業では実務上の意味が大きいです。

中小事業主等の特別加入とも結びつく

労災保険の中小事業主等の特別加入では、労働保険事務組合への事務委託が入口になります。つまり、徴収法の事務組合は、単なる『事務代行』ではなく、労災の特別加入制度ともつながる重要な窓口です。横断学習で理解しておくと強い論点です。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の( 1 )を受けた団体である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

卸売業・サービス業の事業主が労働保険事務組合に委託できる目安は、常時使用する労働者が( 1 )人以下であることだ。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。労働保険事務組合に委託できる事業主の目安として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。労働保険事務組合の制度趣旨として最も適切なものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。労働保険事務組合と横断でつながる論点として適切なものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

徴収の他のレッスン

次にやると得点につながること

テキストを読んだ後は、用語・攻略記事・数字暗記・一問演習へ進むと、検索で得た知識がそのまま得点に変わりやすくなります。