労働保険徴収法 / 印紙保険料

報告義務と追徴金

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解説テキスト

毎月、翌月末までに実績を報告する

徴収法第24条第1項は、事業主に対し、月ごとの日雇労働被保険者の雇用実績などを、翌月末日までに政府へ報告する義務を課しています。印紙を貼って終わりではなく、月次報告までが制度の一部です。

期限の基本

印紙保険料の報告は翌月末日まで。10日、20日、50日ではありません。

正当な理由なく印紙を貼らないと25%の追徴金

徴収法第25条第1項は、事業主が正当な理由なく印紙を貼付・消印していないとき、政府が印紙保険料額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収できると定めています。『未納分だけ払えばよい』ではなく、制裁的な追徴金が加わる点が重要です。

数字で狙われる

追徴金は25%。10%や50%にひっかける問題が出やすいので、そのまま覚えます。

被保険者負担分は賃金から控除できる

徴収法第32条は、事業主が、被保険者の負担すべき額に相当する額を賃金から控除できると定めています。印紙保険料についても、徴収法第31条第2項により被保険者負担分があるため、適法な方法で控除計算を行う必要があります。

月次報告、追徴金、控除を1セットで覚える

印紙保険料の仕組みは、①手帳に貼付・消印、②翌月末報告、③必要なら被保険者負担分を賃金控除、④不適正なら25%追徴金、という流れで覚えると頭に残ります。日雇い制度は条文が続いていて整理しやすいので、流れでつかむのがおすすめです。

論点数字・内容根拠
月次報告翌月末日まで第24条
追徴金印紙保険料額の25%第25条
被保険者負担印紙保険料額の2分の1第31条第2項

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