労働保険徴収法 / 印紙保険料

どうやって納める?

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解説テキスト

納付は『手帳に印紙を貼って消印』が原則

徴収法第23条第1項は、事業主が、被保険者手帳の交付を受けている日雇労働被保険者を雇用したときは、その者に交付された被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印しなければならないと定めています。印紙を買うだけでは足りず、手帳に貼付して消印するところまでが納付行為です。

貼るだけでは不十分

雇用保険印紙は、被保険者手帳に貼って消印してはじめて法律上の納付手続になります。

被保険者手帳が実務の中心

日雇労働被保険者では、被保険者手帳が就労実績と印紙納付の記録の中心になります。一般被保険者でいう資格取得届や被保険者番号と少し感覚が違うため、『日雇いは手帳で見る』と覚えると整理しやすいです。

賃金日額に応じた級の印紙を使う

貼付する印紙の級は、その日の賃金日額に応じて決まります。たとえば同じ労働者でも、ある日は第2級、別の日は第1級になることがあり得ます。固定額を漫然と貼るのではなく、就労日の賃金条件を確認して処理する必要があります。

納付の流れ内容
1賃金日額から等級を確認する
2対応する雇用保険印紙を用意する
3被保険者手帳に貼付する
4消印して記録を確定する

一般の年度更新とは別の処理感覚

印紙保険料は、継続事業の年度更新のように年1回まとめて処理する発想とは違い、日々の雇用に応じて都度処理する性格が強い制度です。徴収法の中でもかなり手触りが違う章なので、ここで切り替えて考えるのが大切です。

覚え方

一般保険料は『年度更新』、印紙保険料は『手帳に貼付・消印』。処理の単位が違います。

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