解説テキスト
印紙保険料は日雇労働被保険者の特別ルール
印紙保険料は、日雇労働被保険者について適用される特別な保険料です(徴収法第10条第2項第4号、第22条、雇用保険法第43条)。通常の一般被保険者のように毎月の雇用保険料を処理するのではなく、雇用保険印紙を使う点が特徴です。
まず覚える対象
印紙保険料は『日雇労働被保険者』の論点です。一般被保険者の雇用保険料と混同しないように切り分けます。
印紙保険料額は賃金日額の等級で決まる
徴収法第22条は、印紙保険料額を賃金日額に応じて3区分に分けています。第1級は176円、第2級は146円、第3級は96円です。日雇いであっても賃金水準で負担額が変わるので、数字問題としてそのまま問われやすいです。
| 等級 | 賃金日額 | 印紙保険料額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 17,750円以上 | 176円 |
| 第2級 | 11,450円以上17,750円未満 | 146円 |
| 第3級 | 11,450円未満 | 96円 |
日ごとの就労に対応した徴収方式
日雇労働では就労日数や賃金が日ごとに変わりやすいため、印紙を使って就労実績に応じて納める方式が採られています。たとえば高い日額で働いた日と低い日額で働いた日が混ざる場合でも、その日の賃金日額に応じた級で処理するのが基本です。
被保険者も2分の1を負担する
日雇労働被保険者は、印紙保険料額の2分の1を負担します(徴収法第31条第2項)。たとえば第1級176円なら、その半額に相当する額を被保険者が負担し、残りを事業主が負担します。一般の雇用保険料と同じく、一定の被保険者負担がある点を押さえましょう。
ひっかけ注意
印紙保険料は全額事業主負担ではありません。日雇労働被保険者が2分の1を負担します。