解説テキスト
支給は偶数月に2か月分ずつ
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。制度改正前の『年3回支給』で覚えていると混乱するので、今は偶数月支給で整理します。
原則は市区町村への認定請求
児童手当を受けるには、原則として住所地の市区町村に認定請求を行います。出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、申請をしないと支給が始まらないため、手続の起点が大切です。
公務員は勤務先に申請する
公務員は、原則として勤務先から児童手当が支給されるため、申請先も勤務先です。民間会社員や自営業者が市区町村申請なのに対し、公務員だけルートが異なる点は頻出です。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 支給月 | 偶数月 | 2か月分ずつ支給 |
| 申請先 | 原則市区町村 | 認定請求が必要 |
| 公務員 | 勤務先から支給 | 申請先も勤務先 |
偶数月支給
児童手当は今は偶数月の年6回支給です。年3回ではありません。