社会保険に関する一般常識 / 児童手当法

いつ、どう申請する?

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解説テキスト

支給は偶数月に2か月分ずつ

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。制度改正前の『年3回支給』で覚えていると混乱するので、今は偶数月支給で整理します。

原則は市区町村への認定請求

児童手当を受けるには、原則として住所地の市区町村に認定請求を行います。出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、申請をしないと支給が始まらないため、手続の起点が大切です。

公務員は勤務先に申請する

公務員は、原則として勤務先から児童手当が支給されるため、申請先も勤務先です。民間会社員や自営業者が市区町村申請なのに対し、公務員だけルートが異なる点は頻出です。

論点内容ポイント
支給月偶数月2か月分ずつ支給
申請先原則市区町村認定請求が必要
公務員勤務先から支給申請先も勤務先
偶数月支給

児童手当は今は偶数月の年6回支給です。年3回ではありません。

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