国民年金法 / 任意加入被保険者

保険料と付加年金の関係

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解説テキスト

保険料は原則全額自己負担

任意加入被保険者の保険料は、原則として本人が全額負担します。高齢任意加入では口座振替が原則ですが、厚生年金に在職中の特例的な任意加入では、事業主の同意があれば労使折半とする扱いもあります。一般論としては『原則全額自己負担』で押さえるとよいです。

65歳未満なら付加保険料も納められる

任意加入被保険者のうち65歳未満の人は、付加保険料を納めて付加年金をつけることができます。60歳以上65歳未満で年金額を増やしたい人には、任意加入 + 付加保険料という組み合わせが有力です。

申出前に見込み月数を確認する

任意加入は、どれだけ月数が足りないか、受給資格10年に届くのか、満額480月に届くのかを見極めて使う制度です。すでに480月ある人や、対象年齢を超えている人は利用できないので、加入前の見込み計算が重要です。

論点内容結論
保険料負担原則全額自己負担
納付方法高齢任意加入口座振替が原則
付加保険料65歳未満の任意加入利用できる
60歳以後の積み増し手段

任意加入は、60歳以後に基礎年金を整えるための最後の調整手段という位置づけです。

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