国民年金法 / 保険料免除

法定免除と産前産後免除

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解説テキスト

法定免除は要件に当たれば当然に免除される

生活保護の生活扶助を受けている人や、障害基礎年金または被用者年金の障害年金の2級以上を受けている人などは、法定免除の対象になります。申請免除とは異なり、法律上当然に免除事由が生じる類型です。

産前産後免除は届出で保険料が免除される

第1号被保険者が出産するときは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、保険料が免除されます。多胎妊娠では、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。しかも、この期間は保険料納付済期間として扱われるため、老齢基礎年金額にも満額反映されます。

単胎4か月、多胎6か月を固定する

産前産後免除は、単胎なら4か月、多胎なら6か月という数字が重要です。申請免除や学生納付特例と違い、『納付済期間として扱われる』点も非常に大きな特徴です。

制度期間年金額への扱い
法定免除事由該当中免除期間として扱う
産前産後免除(単胎)前月から4か月納付済期間として扱う
産前産後免除(多胎)3か月前から6か月納付済期間として扱う
産前産後免除は強い

保険料が免除されるのに、納付済期間として扱われる点が産前産後免除の大きなメリットです。

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