国民年金法 / 保険料免除

申請免除と納付猶予の基本

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解説テキスト

申請免除は4段階

収入の減少や失業などにより保険料納付が難しいときは、申請によって保険料免除を受けることができます。免除は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階です。承認されれば、老齢基礎年金額にも一定割合が反映されます。

納付猶予は20歳以上50歳未満が対象

20歳以上50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定以下なら、保険料の納付猶予制度を利用できます。納付猶予期間は受給資格期間には入りますが、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。

制度対象年金額への反映
全額免除申請免除4/8
4分の3免除申請免除5/8
半額免除申請免除6/8
4分の1免除申請免除7/8
納付猶予20歳以上50歳未満追納しないと反映なし

失業による特例免除もある

失業した場合は、通常の所得審査とは別に、失業を理由とする特例免除の対象になり得ます。国民年金の免除制度は『低所得だけ』の制度ではなく、ライフイベントに応じて利用できる柔軟な仕組みです。

4段階を口で言えるようにする

全額、4分の3、半額、4分の1。この並びをまず機械的に言えるようにすると得点しやすいです。

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