国民年金法 / 付加年金・寡婦年金・死亡一時金

死亡一時金との関係

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解説テキスト

老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま死亡したときの一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数などが36月以上ある人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま亡くなったときに、その遺族へ支給される一時金です。年金ではなく一時金である点が大きな違いです。

額は12万円から32万円

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。また、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。『36月』『12万〜32万』『8,500円加算』はセットで覚えると整理しやすいです。

遺族基礎年金が出るなら死亡一時金は出ない

遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。国民年金の独自給付は重複して全部もらえるわけではない点が重要です。

論点内容数字・結論
支給要件第1号保険料納付月数など36月以上
支給額納付月数に応じる120,000円〜320,000円
付加加算付加保険料36月以上8,500円
他給付との関係遺族基礎年金があれば不支給寡婦年金とは選択
死亡一時金は『一時金』

年金のように継続支給されるのではなく、一回だけ支払われる給付です。

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