解説テキスト
第1号被保険者の夫が亡くなったときの妻への年金
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間や免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻に支給される年金です。支給期間は妻が60歳から65歳になるまでです。
年金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。厚生年金部分ではなく、あくまで夫の『第1号期間に基づく老齢基礎年金額』で考える点が大切です。
夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあると支給されない
亡くなった夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されません。また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給されません。要件が細かいので、単に『夫が死亡したら必ず出る』わけではありません。
| 論点 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 夫の期間要件 | 第1号被保険者としての納付・免除期間 | 10年以上 |
| 婚姻要件 | 継続した婚姻関係 | 10年以上 |
| 支給期間 | 妻が受ける期間 | 60歳〜65歳 |
| 年金額 | 夫の第1号期間老齢基礎年金額の | 4分の3 |
妻が若いとすぐには出ない
寡婦年金は夫死亡時にすぐ支給されるのではなく、妻が60歳から65歳になるまでの間に支給されます。