国民年金法 / 老齢基礎年金

年金額はどう決まる?

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解説テキスト

令和8年度の満額は月額70,608円

2026年4月1日に公表された令和8年度の年金額では、昭和31年4月2日以後生まれの老齢基礎年金満額は月額70,608円です。年額では847,300円になります。年金額は毎年度改定されるため、学習では『年度つきの現在額』として確認するのが大切です。

納付済期間は満額に100%反映

保険料をきちんと納めた納付済期間は、老齢基礎年金額にそのまま反映されます。これに対し、免除期間は一定割合だけ反映され、納付猶予や学生納付特例は追納しない限り年金額には反映されません。期間ごとの反映率の違いが、国民年金の計算の核心です。

期間年金額への反映メモ
納付済期間8/8満額反映
全額免除期間4/8現在の国庫負担反映分
4分の3免除期間5/8一部自己負担分を含む
半額免除期間6/8半額納付が必要
4分の1免除期間7/84分の3納付が必要

未納と猶予は大きく違う

未納期間は受給資格や給付要件に悪影響を与えますが、納付猶予や学生納付特例の承認期間は受給資格期間には算入されます。ただし、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。『資格期間に入るか』『年金額に反映するか』を分けて考えることが重要です。

反映率を並べる

全額免除4/8、4分の3免除5/8、半額免除6/8、4分の1免除7/8。階段のように上がっていきます。

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