労働保険徴収法 / 総則

どんな保険料がある?

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解説テキスト

徴収法の保険料は5種類

徴収法第10条第2項は、労働保険料として一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料を並べています。社労士試験では、まず『基本は一般保険料、例外に特別加入保険料と印紙保険料がある』という大きな地図を持っておくと迷いにくくなります。

種類主な対象ざっくりした意味
一般保険料通常の適用事業労災保険と雇用保険の基本の保険料
第一〜第三種特別加入保険料特別加入者労災の特別加入に対応する保険料
印紙保険料日雇労働被保険者雇用保険印紙で納める特別な保険料

一般保険料は『賃金総額 × 保険料率』

一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料率を乗じて計算します(徴収法第11条第1項)。賃金総額とは、その事業で使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です(同条第2項)。たとえば年間賃金総額が3,000万円なら、その事業に定められた保険料率を掛けて一般保険料を求めます。

計算の基本式

一般保険料 = 賃金総額 × 保険料率。徴収法では最重要の計算式です。

一元適用なら労災保険率 + 雇用保険率

徴収法第12条第1項は、労災保険と雇用保険の両方が成立している事業では、一般保険料率を『労災保険率 + 雇用保険率』としています。逆に、労災だけ成立している事業なら労災保険率、雇用だけなら雇用保険率です。1つの事業で両方成立しているのが原則なので、通常は足し算で考えます。

雇用保険部分は労使負担、労災保険部分は事業主負担

被保険者の負担と事業主の負担は徴収法第31条で定められています。通常の雇用保険部分は被保険者も負担しますが、労災保険部分は事業主負担です。したがって、給与計算では雇用保険料だけを天引きし、労災保険料は天引きしないという実務になります。

保険料部分労働者負担事業主負担
労災保険分なし全額
雇用保険分ありあり
雇用保険二事業分なし全額
ひっかけ注意

『労働保険料は全部労使折半』は誤りです。労使折半に近いのは雇用保険部分だけで、労災保険分は事業主全額負担です。

印紙保険料は日雇労働被保険者の特別ルール

日雇労働被保険者については、通常の一般保険料とは別に印紙保険料が問題になります。徴収法第31条第2項は、日雇労働被保険者が印紙保険料額の2分の1を負担すると定めています。日雇の章では『雇用保険印紙』と『被保険者手帳』の組み合わせが頻出です。

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