解説テキスト
高校生年代までの児童を養育する者に支給
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。いわゆる『高校生年代まで』が対象で、2024年10月から支給対象期間が広がりました。
原則は児童が国内居住していること
こども家庭庁は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給すると案内しています。もっとも、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合など、例外もあります。
離婚協議中の別居や施設入所には特則がある
父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。また、児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として施設設置者や里親などが受給者になります。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 対象児童 | 高校生年代まで | 18歳到達後最初の年度末まで |
| 原則 | 国内居住児童を養育する者 | 留学例外あり |
| 別居父母 | 同居親を優先 | 離婚協議中等 |
| 施設入所児 | 施設設置者や里親に支給 | 親が受給者とは限らない |
誰が受け取るかを分ける
児童手当では、児童が対象であっても、実際の受給者は同居親や施設設置者などに変わることがあります。