国民年金法 / 任意加入被保険者

任意加入はどんな人が使う?

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解説テキスト

60歳以上65歳未満の国内居住者が基本

国民年金の強制加入は原則60歳までですが、60歳までに受給資格を満たしていない人や、満額に届いていない人は、60歳以上65歳未満の期間に任意加入できます。老齢基礎年金の受給資格確保や年金額の増額が主な目的です。

海外に住む日本人も20歳以上65歳未満なら対象になり得る

20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人は、希望すれば国民年金に任意加入できます。海外転出すると強制加入ではなくなるので、『日本国内居住でなくても任意加入できる』という例外として重要です。

65歳以上70歳未満の特例もある

昭和50年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人は、65歳以上70歳未満でも特例的に任意加入できます。ここは誰でも使える制度ではなく、年齢と生年月日と資格不足という条件が重なります。

対象者年齢主な目的
国内居住者60歳以上65歳未満資格確保・満額に近づける
海外居住日本人20歳以上65歳未満将来の基礎年金を確保する
特例的任意加入者65歳以上70歳未満受給資格期間不足を埋める
任意加入も第1号扱い

任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様の取扱いを受けるのが基本です。

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