解説テキスト
60歳以上65歳未満の国内居住者が基本
国民年金の強制加入は原則60歳までですが、60歳までに受給資格を満たしていない人や、満額に届いていない人は、60歳以上65歳未満の期間に任意加入できます。老齢基礎年金の受給資格確保や年金額の増額が主な目的です。
海外に住む日本人も20歳以上65歳未満なら対象になり得る
20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人は、希望すれば国民年金に任意加入できます。海外転出すると強制加入ではなくなるので、『日本国内居住でなくても任意加入できる』という例外として重要です。
65歳以上70歳未満の特例もある
昭和50年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人は、65歳以上70歳未満でも特例的に任意加入できます。ここは誰でも使える制度ではなく、年齢と生年月日と資格不足という条件が重なります。
| 対象者 | 年齢 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 国内居住者 | 60歳以上65歳未満 | 資格確保・満額に近づける |
| 海外居住日本人 | 20歳以上65歳未満 | 将来の基礎年金を確保する |
| 特例的任意加入者 | 65歳以上70歳未満 | 受給資格期間不足を埋める |
任意加入も第1号扱い
任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様の取扱いを受けるのが基本です。