国民年金法 / 保険料

付加保険料と未納の扱い

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解説テキスト

第1号は付加保険料を上乗せできる

第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして付加保険料を納めることができます。付加保険料は月額400円で、将来の付加年金につながります。少額ですが、国民年金の上乗せ策としてよく問われます。

国民年金基金との併用はできない

付加年金は国民年金基金が代行しているため、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。どちらも第1号被保険者向けの上乗せ制度ですが、併用不可という関係です。

保険料の徴収権は2年で時効

国民年金保険料の徴収権は2年で時効により消滅します。ただし、免除や猶予を受けた期間については、後で追納できる制度があり、こちらは10年という別の期間ルールになります。『徴収権2年、追納10年』を対で覚えると整理しやすいです。

論点内容数字
付加保険料上乗せ保険料月額400円
徴収権の時効保険料を徴収できる期間2年
追納可能期間免除等の後払い10年
2年と10年を分ける

未納保険料を普通に徴収できる期間は2年。免除や猶予の追納は10年。ここは混ぜやすいので要注意です。

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