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労働者災害補償保険審査官

ろうどうしゃさいがいほしょうほけんしんさかん

労災保険の処分に対する審査請求を扱う第一次審査機関。

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用語の解説
試験で押さえるべき定義、数字、比較ポイントを確認する。

労災保険の処分に対する審査請求を扱う第一次審査機関。

労災保険給付の不支給決定や給付額決定に不服がある場合、まずこの審査官に審査請求を行う。労働保険審査会との関係、社会保険審査官との違い、請求の順序が横断比較で問われやすい。

社労士試験では制度横断の整理軸として使われ、定義、主体、手続の順番、審査機関の違いが択一・選択の両方で確認される。

労働者災害補償保険審査官は単独暗記ではなく、対象者、数字、似た制度との違いを関連付けて確認すると得点に結び付きやすい。条文、原則、例外の順で整理すると記憶が安定する。

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